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今月の言葉 2020年

今月の言葉(2020年12月)

今月の言葉

外注費が給与と指摘されないために!


株式会社日本パートナー会計事務所

日本パートナー税理士法人

本部副所長 國井 善浩

 働く人の考え方の変化や雇用形態などが多様化している昨今、人件費の負担を軽減したいと云う企業の考え方もあり、建設業・製造業・運送業・小売業・サービス業など様々な業種で、個人に外注として仕事を請け負ってもらうケースもあると思います。しかし現在の会計及び税務処理は、大丈夫でしょうか?安易に考えていると思いがけない落とし穴も存在します。
 
 後日、税務調査において「外注費」として処理しているものが、これは「給与」ですよと云われ争点となり、仮に給与認定された場合には、消費税や源泉所得税を追加で納付しなければならない可能性もあります。
 しっかりとした事前対策が重要となりますので、「うちは事前対策が曖昧だな!」 と感じましたらこれを機に要点を整理しますので、今一度ご確認をお願い致します。

外注と給与の4つの判断基準 (消費税法基本通達1-1-1より抜粋)
①役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
②役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
③まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
④役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。

給与と認定されないための具体的な対策例
①請負契約書やこれに準ずる書類を作成すること。
②労働保険料は外注先が負担すること。
③車両を使用する場合、外注先が負担すること。
④携帯代等の使用料は、外注先が負担すること。
⑤従業員と違いを明確にすること。
⑥締め日や支払い日を従業員と異なる日とすること。
⑦外注先個人自らが請求書を作成し、所得税等の確定申告をしていること等。

 上記の4つの判断基準及び具体的な対策例について、単に形式が整っていれば良いと云うものではなく、雇用契約か請負契約かの判断については、実態も伴っていなければならず、総合勘案して最終的に判断されるので注意が必要です。弊社担当にご相談頂き、いっしょにしっかりとお手伝いいたしますので、確認準備して参りましょう!

今月の言葉(2020年11月)

今月の言葉

「まさか」に備えたリスクチェックをしましょう


株式会社日本パートナー会計事務所

専務取締役 奈良 信城

 リスクはいつ訪れるか分かりません。全世界で新型コロナウイルスが蔓延し、死者が110万人にも及ぶことを誰が予想できたでしょうか。一方、私たちの周りにも自然災害やヒューマンエラーによるミス等様々なリスクが存在しています。個人や企業、特に中小企業にとっては死活問題になることもあり、危機意識を持ってしっかりとリスクに備えなければなりません。「まさか」のリスクには、具体的に次のようなものが考えられます。
 ①病気や不慮の事故等により、経営者・キーマンとなる従業員が不在になり、経営者の家族や社員、社員の家族が路頭に迷うこととなる。
 ②従業員の仕事中の突然死等で、従業員の家族から損害賠償を受けることがある
 ③火災・地震・風水害・盗難等財物に関する損害
 ④飲食店における食中毒による賠償
 ⑤自動車の事故
 ⑥第3者に対するさまざまな賠償 
 ⑦工事現場での不足かつ突発的な事故による損害や賠償
 ⑧ネットワークの不正アクセスによる情報漏洩の賠償
 これらの事例はほんの一部であり、業種によってリスクの種類は異なりますが、これらは予測可能であります。仮にリスクが生じた場合、自己資金では賄いきれないほどの損害額になることも多くあり、保険によるカバーが必要不可欠となります。
 例えば、火災保険では、近隣から出た火災で自身の家屋が類焼してしまった場合、基本的に火元は賠償義務を負わない法律になっているため自身の火災保険で賄わざるを得なくなります。また、地震保険では、建物は付保されていたが家財に付保されていなかったために家財が壊れても地震保険が下りなかったという事例が東日本大震災時に数多くありました。この2つは意外と知られていない事例です。
 (株)日本パートナー会計事務所では現在、リスクチェックのお手伝いをさせて頂いております。保険証券を見直しながらしっかりとリスクのチェックをし、将来予測される「まさか」に備えて行きましょう!

今月の言葉(2020年10月)

今月の言葉

2回目のコロナ融資に備えましょう!!


株式会社日本パートナー会計事務所

専務取締役 佐藤 重幸

 初回のコロナ融資では、多くの企業は「月商の3か月分~6か月分」程度の金額を借り入れています。資金の供給元である国が、コロナの影響がこんなに長引く想定をしていなかったため、融資額は月商の3か月分程度という指導をしていたためです。
 以前のような経済状態に戻るのには、2年かかるとも3年かかるとも言われています。そうなると最初に借りた金額では足りなくなり、2回目の融資が必要になると思われます。 
 ただでさえ1回目の融資で、企業の借入金は増えています。さらに2回目の増加分を含めた借入額を今後きちんと返済できるかどうかが金融機関の一番の懸念材料です。したがって2回目の融資は審査が厳しくなることが予想されます。

      チェックポイント 「必要資金額」と「返済可能性」

 必要資金額に疑問符がつくと減額されることもあり、返済可能性を疑われると否決されることも十分あり得ます。2回目の融資を成功させるために資金繰り表と事業計画書を作成しましょう。
(1) 資金繰り表で必要資金額を主張する
 資金繰り表を作成することで、必要な資金を金融機関に具体的に把握してもらうことができ、金額について金融機関が「これは多すぎる」などと恣意的に判断するのを防げます。
(2) 事業計画書で返済可能性を裏付けする
 事業計画書を提出し、計画を実現できる根拠を示すことで、「この計画なら実現される可能性が高いだろう。新しい借入を含めた返済も大丈夫だ」と判断してもらえるため融資が可決される可能性が高まります。
また事業計画書を提出することで、「事前に計画したうえで事業を行っている=行き当たりばったりの体質ではない」、「今回の融資に真剣」といった好印象を持ってもらえますので必ず事業計画書を作成しましょう。

今月の言葉(2020年9月)

今月の言葉

新型コロナウィルスに打ち勝つための資金確保について


株式会社日本パートナー会計事務所

郡山支社所長

宗形 清治

 新型コロナウィルスの大流行が経済を直撃している状況で、多くの中小企業が苦境に立たされています。国、地方公共団体、金融機関は次々と様々な支援策を講じております。現在新型コロナウィルスが、再びまん延し始めている状況です。そこで経営者は、今まで以上に資金の確保を徹底しなければなりません。
 資金確保のために、経営者がとるべき手段の具体例として
1.キャッシュアウトを減らす
固定費の削減
リスケ
納税猶予
正常運転資金の減少(仕入れ先に条件変更)
変動費(材料費、外注費)の削減
人件費の削減
設備投資計画の凍結等
2.キャッシュインを増やす
売上の増加(新需要に応じるために新市場、新規顧客に売却等)
金融機関から借りる
正常運転資金の減少(売上先に条件変更、在庫の現金化)
保有資産の見直し、遊休資産の売却
助成金、補助金の申請
増資等
 上記は一例ですが、あらゆる手段を講じて、キャッシュの流動性を高めて行きましょう。顧問先の皆様はこれからの社会状況に応じて変化していかなければ、事業継続が困難になりかねません。我々、日本パートナー会計事務所は、その変化に確実に対応するため、必要な情報を適時、適切に御支援してまいります。

今月の言葉(2020年8月)

代表 神野 宗介

今月の言葉

今こそ新型コロナショックを乗り切る決意を!!


JPA総研経営参与グループ

代表 神野 宗介

1.100年に1度の新型コロナ不況を全社員力を合わせ乗り切る決意で取り組む!!
その秘訣、それは『顧問先を一社も潰さない!!』『潰させない!!』と今こそ不退転の決意をすることである!!

2.我々は既に国が推奨する新型コロナウィルス融資資金を確保すべく全社一丸となって100%を目指し(今80%)他に先駆けて実行したところであります。
今後は創業時の心意気で顧問先社長が取り組む販売、営業の対外業務と人事、労務改革業務に新しい時代だからこそ必死で取り組む『計画経営』を全力投球で支援して参る覚悟であります。

3.JPA総研総合未来ビジョン、それは経営参与グループによる5大専門家、資格者によるおもてなしサービスであり、その5大業務は次の通り。
(1)税理士法人による申是優良会社:FX4クラウド導入指導
(2)行政書士法人による財産クリニック:ハッピーエンディング相続対策指導
(3)社労士法人によるパートナーバンク21:人財、採用、派遣育成指導
(4)経営管理法人による国際コンサル:海外進出、投資及び事業承継M&Aプロ指導
(5)危機管理法人によるJPA危機管理:企業防衛、超リスマネ指導

4.さあ、今後の我が日本が直面する世界恐慌下の日本大不況と云われる現実をしっかり受け止めましょう!!
令和元年を期して、JPA総研グループは会計事務所から、経営参与事務所に脱皮、変身すべく力強くスタートしたところでした。
今日の世界的コロナ恐慌時代を先取りした感じであり、正に我々TKC全国会の理念でもあり、哲学でもある『自利利他』即ち、顧問先を己自身であると覚悟して、顧問先の寄り添いザムライとなり、おもてなしサービスを実践するのが、TKC全国会会員の真骨頂でありますぞ、と恩師TKC創設者飯塚毅先生に口酸っぱく云われていたのを思い出します。今から50年も前です。
55年の職業会計人、税理士、経営管理士として、新型コロナショックに絶対負けない決意と利他の実践、不撓不屈の心意気で必ず勝ち抜き、正に令和を代表する経営参与事務所社外重役としての立場で、総合法務経営参与集団としてお手伝いして参りますので、今後ともお引き回しの上、今まで以上のご活用を心よりお願い申し上げる次第です。

今月の言葉(2020年7月)

今月の言葉

「さらなる緊急資金繰り対策を講じましょう!」


株式会社日本パートナー会計事務所

取締役副社長 神野 宗人

新型コロナウイルス感染症の拡大が、わが国の経済にも大きく影を落とし、今後さらなる世界経済の悪化とともに日本経済も大きく影響を受けることが予測されます。

「まだ資金があるから大丈夫」安心していらっしゃる経営者の方もいらっしゃるかもしれませんがそれは誤りです。
3月末には日経新聞に
「トヨタ自動車が三井住友銀行と三菱UFJ銀行に対し、計1兆円規模の融資枠の設定を要請したことが27日(3月)、明らかになった。足元でトヨタの財務基盤は強固だが、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大で不透明感が増す事業環境に備える。」
との記事が掲載されました。
あの、日本で最も優良な無借金企業であるトヨタ自動車が、危機を予測して資金調達の準備をしています。

先行きが見られないこの状況下で、経営者の大きな仕事は資金繰り対策です。
今は必要なくても融資をしっかり実行して将来に備えましょう

以下、政府がすでに行っている資金繰り支援策を改めて確認をお願いいたします。

1 返済のいらない資金繰り対策(給付金・助成金・補助金・税金減額や免除等)

①もらう
□持続化給付金(中小法人200万円、個人事業主100万円)
□休業協力金(東京都は50万円または100万円、その他市区町村でも独自に規定)
□雇用調整助成金(上限15,000円/人×休業日数)
□小規模事業者持続化補助金(上限100万円)
□ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(コロナ対応版型、上限1,000万円)
□IT導入補助金(特別枠C類型 30~450万円)
□特別家賃支援給付金(年内の半年分の家賃の3分の2、上限あり)
②税金の減額・免除
□テレワークを行うために行う設備投資税制(即時償却または7%の税額控除)
□固定資産・都市計画税の減額措置(令和3年度分)

2 返済・納税が必要となる資金繰り対策(融資・信用保証等)

①借りる
□実質無利子・無担保融資(日本政策金融公庫等・商工中金。売り上げが5%以上減少)
□経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付、日本政策金融公庫等。売り上げの減少がなくても受けれます。)
□実質無利子・無担保融資(民間金融機関)
②納税の猶予等
□厚生年金保険料等の納税猶予の特例(申請により1年間、延滞金無し)
□納税猶予の特例(基本的にすべての国税・地方税、申請により1年間猶予、延滞税なし)
□消費税の課税・免税事業者選択にかかわる特例(申請により届け出提出期限を課税期間の申告期限まで延長)

詳細は担当主査、担当税理士にお問い合わせください。
今後、第二次補正予算により追加される施策も含め、しっかりと資金繰り対策を講じましょう!

今月の言葉(2020年6月)

今月の言葉

新型コロナウイルスの資金繰り対策


株式会社日本パートナー会計事務所

取締役副社長 清水 幹雄

 政府においては、4月7日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を決定し、中小・小規模事業者や個人事業主の事業の継続を強力に支援すべく、「地方公共団体の制度融資を活用して、民間金融機関でも実質無利子・無担保の融資を受けることができる制度」の導入を図ることとしており、20日に関連予算案を閣議決定したところです。今後、各地方公共団体において、関連予算の成立を前提に新たな制度融資を早々に実施していくことになります。

 現在の主だった緊急資金対策として、日本政策金融公庫、商工中金の貸付、セーフティネット貸付、各地方公共団体の制度融資、小規模企業共済等の融資、各社保険会社の契約者貸付などがあります。

 また、助成金・協力金として、持続化給付金、特別定額給付金、各都道府県などの協力金、雇用調整助成金などの施策があります。

 そのほかにも、納税猶予の特例、厚生年金保険料等の猶予制度、国民健康保険料等の減免措置、電気・ガス料金の支払猶予等などの対策もあります。

 新型コロナウイルスの影響は、いまだに収束の道筋が見えず、長引く様相を呈しています。国や地方公共団体からの様々な情報や支援策が発表されており、必要とされている情報の収集が難しくなっています。また、新たな制度がドンドン発表されているため、昨日調べた情報も改定されたり、追加される場合もあります。これらの情報を網羅的に確認し、関与先の皆様に適用できる情報や支援策を早く正確に提供していくために、当事務所では各金融機関やTKCと共に情報収集しています。

 今後は、すべての事業者が社会の変化に対応した事業の見直しが必要となります。私共JPA総研グループは、関与先の皆様の不安を解消し、当面の危機を乗り越え、新型コロナウイルスの収束の後には、ふたたび事業を成長軌道に乗せるために支援を行っていきます。そして「親身の相談役」として皆様に寄り添い正確かつ最新の情報を提供してまいります。

今月の言葉(2020年5月)

今月の言葉

民法・相続税法の大きな改正点


株式会社日本パートナー会計事務所

取締役副社長 鈴木 忠夫

配偶者居住権が創設され、令和2年4月1日から施行されています

 夫又は妻が亡くなった後の配偶者の住む所を保護するための方策として、短期居住権と配偶者居住権が創設されました。

1、配偶者短期居住権とは
 配偶者は、被相続人の所有する建物に相続開始時に無償で居住していた場合には、その居住用建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者に対し、その居住用建物について最低でも相続開始の時から6ケ月間無償で使用することができる権利です。相続税の課税対象になりません。

2、配偶者居住権とは
 被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、遺産の分割により又は、遺贈によりその居住していた建物の全部について無償で使用及び収益する権利(配偶者居住権)を取得します。

ポイント

①配偶者居住権は譲渡できません。

②存続期間は原則として終身です。

③居住建物所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権の設定登記をしなければなりません。

④相続税の対象となります。

⑤配偶者死亡時には相続税は課税されません。(配偶者居住権は消滅し、無償で所有者の完全所有となります。)

≪相続税評価額≫

建物:配偶者居住権

土地:配偶者居住権に基づく居住建物の利用に関する権利(敷地利用権
評価額-評価額×存続年数に応じた民法の法定利率による複利原価率

「残存年数」とは、配偶者の平均余命年数または遺産分割協議等で定められた年数(ただし、平均余命年数が上限)

※相続や遺言のこと等なんでもJPAグループにお気軽にご相談下さい。

今月の言葉(2020年4月)

今月の言葉

まず資金の準備をすることが大事です


株式会社日本パートナー会計事務所

取締役副社長 安徳 陽一

 新型コロナウィルスは世界中に蔓延し、あらゆる経済活動に計り知れない影響を及ぼしています。特に飲食業、ホテル業、旅館業、観光業、冠婚葬祭業、航空業界、教育産業、イベント関係、建設関係、部品製造業等でひどい状況になっています。

 政府も緊急融資を次々と打ち出してはいますが、受付から融資実行まで思った以上に時間がかかりそうです。ここは躊躇しないで早めの申し込みをすることが肝要です。

 可能ならば売上の6か月分ぐらい借りたほうが、その後の事業経営を考えたならばベターだと思います。今回の融資は3年から5年の据え置き期間があり、その後の返済条件も柔軟に取り組むとのことで、通常の融資とは全く異なります。

 つまり、無利子または少額の金利だけ払えば3年から5年の据え置きで使える資金だという事です。その据え置きの間に業績を立て直し、現状に戻すことも、資金があれば十分可能です。

 とにかく、事業を続けていくことが一番大事です。人はなんとしても生き抜いていかなければなりません。経営者の皆様。ここは腹を括って潤沢に資金を準備して、この難局を乗り超えていきましょう。

 我々日本パートナーJPA総研グループは、関与先の皆様の様々な問題の親身な相談役になり、ご一緒に解決するお手伝いを全力を挙げてやっております。ぜひご相談ください。

今月の言葉(2020年3月)

取締役会長 大須賀 弘和

今月の言葉

顧問先に寄り添い『申是優良会社誕生』支援


株式会社日本パートナー会計事務所

代表取締役 大須賀 弘和

 昨年10月の消費税増税後、景気後退感を表すニュースが多くなってまいりました。米中貿易摩擦に加えて、新型コロナウイルスの感染拡大で国内景気がさらに悪くなるなど、不透明な状況が続きます。

 そのような状況の中、私たちは継続して「申是優良会社誕生支援」に全力をあげます。黒字経営を継続する優良な会社に全顧問先になっていただくことが「申是優良会社誕生支援」です。
 黒字決算優良会社への道筋は、適時、正確な帳簿の作成をし、月次決算書や経営分析表を読んで、経営の先を見通すことです。
 顧問先の社長及び社員全員が黒字経営にこだわり、経営計画書作成により経営目標を共有し、自社の使命を十分認識し、目標に向かうベクトルを合わせます。
 TKCシステムによる業績管理で、「FX4クラウド」による自計化月次巡回監査及び継続MASにより目標と実績との差異をPDCA管理します。

 経営目標管理は健康管理における体重測定と同じ様なもので、目標体重まで下がらなければその原因がありそれを改善することにより体重目標は達成できます。
 経営で言えば、経営した結果が会計で表され、実績と目標の差異が経営課題で、経営課題(行動できなかったこと)を解決していけば目標は達成できます。

 目標達成のためのキーワードは、「計画と準備」です。やみくもに動き回るのでなく、行動する前に計画を立てしっかり準備をします。段取り力の発揮です。
 「計画と準備」の習慣ができればおのずと成果は上がります。

 私たちJPA総研グループは全ての顧問先が100%黒字決算優良会社になるよう、寄り添って親身の経営参与としてご支援いたします。

今月の言葉(2020年2月)

今月の言葉

経営革新等支援機関


株式会社日本パートナー会計事務所

取締役会長 田制 幸雄

 経営革新等支援機関の制度は、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、それに基づいて、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を認定し、中小企業に対し専門性の高い支援を行うものです。
 認定支援機関には、商工会議所、金融機関、税理士、中小企業診断士等が認定され、その数は現在では34,000を超えています。私共日本パートナー会計事務所も第一号の認定時に認定を受け、関東経済産業局に登録されています。
 経営革新等支援機関が中小企業を支援する内容は、
①経営状況の把握 ②事業計画策定 ③計画実行の支援 ④経理業務の効率化支援 ⑤海外進出支援 ⑥経営承継支援 等があります。
 次に掲げる国の優遇制度を利用する場合には、必ず認定支援機関の関与が必要です。それにより、税の減免、納税猶予、補助金、助成金の支給が受けられます。
①先端設備等導入計画 ②法人版事業承継税制 ③個人版事業承継税制 ④事業承継補助金 ⑤中小企業経営力強化資金融資 ⑥経営力強化保証制度 ⑦企業再生貸付制度 ⑧早期経営改善計画策定
 上記にご関心のある方は、私共担当者にお申し出下さい。
 私共JPA総研グループは、認定支援機関としての使命を果たすべく、関与先企業の皆様の業績向上と永続的発展に貢献するために一層精進して参ります。

今月の言葉(2020年1月)

代表 神野 宗介

今月の言葉

令和元年奉祝の新年、
あけましておめでとうございます!!


JPA総研グループ

代表 神野 宗介

 令和2年を期して、JPA総研 経営参与グループ として信念を持って取り組む自利利他の理念のもと、従来の会計事務所時代の過去思考からAI時代をリードする未来思考の未来経営支援と熱き使命感と情熱をもって全力投球する決意であります!

 その未来像こそ、次に示すJPA総研『綜合未来ビジョン組織体制の確立』にあり、令和2年初春に全社一丸、実践断行を年頭に誓い合った次第です。

 JPA総研経営参与グループの最大の特色である5大保証業務。それは信頼の踏み絵から成り立つ業務内容の仕事で、それに向け令和元年の新春を期して挑戦致します!!

第1業務:

申是優良会社800社の誕生と育成指導業務

第2業務:

ハッピーエンディング相続対策業務で個人のライフプラン、ゆりかごから墓場までの人生設計の確立で老後の安心と夢を取得する支援業務

第3業務:

危機管理士による顧問先に迫り来る危機、物的財産、人的財産を完全に防衛する、生損保の超リスクマネジメント業務

第4業務:

中小企業の事業承継とM&Aのプロフェッションによる勝ち抜く人格承継とその未来経営に必死で取り組む業務

第5業務:

グローバル社会を担う国際業務で、ハワイ、ロサンゼルス、シンガポール等々を代表する在米日本人や在アジア日本人に対する税務相談から、海外投資、海外進出の案内とその指南役に徹する業務