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今月の言葉
特定親族特別控除の創設
株式会社日本パートナー経営参与事務所
所長
税理士 國井 善浩
令和7年(2025年)税制改正で所得税の基礎控除や給与所得控除の控除額の引上げ、配偶者控除や扶養控除の合計所得金額要件の引上げ等のほか、新たに「特定親族特別控除」が創設されました。これらの所得税の人的控除関係の改正は、令和7年(2025年)12月の年末調整で税制改正を反映しますので、混乱しない様に早目の準備が重要です。
創設された 「特定親族特別控除」 の内容、注意点については、次の通りです。
【特定親族】
特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入で123万円超188万円以下)の人です。親族には、いわゆる里子も含みますが、配偶者や専従者として納税者の事業に従事する親族は含まれません。
【特定親族特別控除】
特定親族特別控除は、特定親族の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入で123万円超188万円以下)までは、その所得金額に応じて、63万円から3万円の範囲で控除額が逓減する控除をいいます。
年末調整において特定親族特別控除の適用を受ける場合には、勤務先に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
【図表】国税庁HPより引用
(注意点):所得税の税金に関わる年収の壁は、150万円(給与所得控除額65万円+合計所得金額85万円)ですが
◎社会保険に関わる年収の壁は、原則130万円です。
◎年収130万円を超えると国民年金・国民健康保険の保険料の支払う可能性があります。
【必要書類や記入方法、提出期限を従業員に周知徹底する】
税制改正による年末調整をスムーズに進めるためには、改正された年末調整書類に不備が生じないように、必要書類や記入方法等を周知徹底することが重要となってきます。詳しくは、担当主査にお訊き下さい。
今月の言葉
-第5次産業革命の夜明けを迎え-
今!!我々は5年後の未来を拓く戦略的「八大業務」を先取りし、
その実践による令和の勝ち組み体制を確立する!!
JPA総研経営参与グループ
㈱日本パートナー経営参与事務所
代表 神野 宗介
法学修士・税理士
行政書士・社労士
§1.はじめに・・・ IT革命を乗り越えAI時代を先取りし対応すべき今日を迎えた!!
1-1.我々の5年後の未来像を自分は描けるか?を、今自らに問おう!!
1-2.令和の勝ち組みとは我がグループのJPA八大業務の実践とその充実を図り確立することにある!!
1-3.世界の経済と日本の景気を客観的にとらえ、本物の経営参与士たる存在になる決心を今こそ固めよう!!
§2.未来に挑戦するJPA総研経営参与グループを担う我々が自らの業務を見直す五大業務の視点を確認しよう!!
2-1.IT業務の開発視点から創造的業務の回復視点で!!
2-2.事業の拡大発展から充実への視点で!!
2-3.画一的業務から多様性ある業務への視点で!!
2-4.物資的満足から精神的満足への視点で!!
2-5.客観的自己から主体的自己への視点で!!
§3.さらに、JPA総研経営参与グループが自慢の5大業務に加え、新たに3大業務が登場したことの意義を知ろう!!
3-1.従来の5大業務の完成過程ではあるが、次の新しい3大業務こそ我がJPA総研経営参与グループの存続と発展のキーワードなりと確信する!!
①特例事業承継税制が誕生して10年!!我が国の後継者不在の中小企業の全てに夢と光と希望が与えられた!!
②M&Aのプロフェッションとして従来考えられなかった事業の継続発展を保証するニュービズネスとして、全社を代表するプロ中のプロの経営管理士(20名)の活躍が期待されている!!
3-2.8大業務のうち5大業務は商標権登録され「ならしか業務」として誇れる存在となり、新たな3大業務もその内容の充実確認を準備万端の上、特許業務化して実践する時来たれり!!
3-3.JPA総研経営参与グループの5大法人、8大事業会社による「8大業務」は、士業界でブランド化して構築できると、確信をもって今後『ならしか経営』の推進責任者として全社的に取り組んで参ります!!
§4.おわりに・・・5年先を明るい未来経営とするべく取り組んで参ります!!
4-1.我々士業界も第5次産業革命に直面したとの認識で強い決意をもって信頼され、頼られる「八大業務」の実践断行をその当事者となり切ります!!
4-2.明るい未来を勝ち抜くべく、TKC全国会フロントランナーとなり業務品質日本一の八大業務を担う先手必勝の決意を新たに他の同業者に先駆けて取り組んで参ります!!
4-3.さあ!!経営参与先のトップの皆々様勝ち抜く中小企業の経営維新を支援する寄り添いザムライとして、さらにおもてなしサービスのプロフェッションとして、信用から『信頼』を勝ち取る社会的存在として、JPA総研経営参与グループを代表して頼れる担い手の当事者となる決心で実践断行致します!!
以上
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『中期経営計画』により
5年先を見据えた『ビジョン経営』の実現を御支援します
株式会社日本パートナー経営参与事務所
取締役副社長
税理士 神野 和昭
Ⅰ. はじめに
現在わが国では、エネルギー価額の高騰や人材不足等により未だ中小企業の経営環境は厳しい状況が続いています。このような状況では、いくら優秀な経営者であってもともすれば悲観的になり、適正な経営判断を行うことや良いアイデアを出すことが中々できないこともあります。そこで、わが社では、一人で悩み困っている経営者の皆様を『中期経営計画(経営の羅針盤)』の立案・策定を通じて御支援することを使命として取り組んでおります。
Ⅱ.5年先の『経営ビジョン』から「逆算」すると今後の行動計画が明確になります
この『中期経営計画』では、5か年の①売上計画、②変動費(売上原価)計画、③限界利益(粗利益)計画、④社員と役員の採用・昇格・昇給計画、⑤設備計画、⑥借入計画、⑦経費(固定費)計画を約半日かけて行います。これにより、5か年の資金繰りと利益計画が完成いたします。
例えば上記①売上計画では、われわれ経営参与士が経営者の皆様に「傾聴力と質問力」を駆使して、㋑会社の業務内容、その中でも㋺社長が今後注力していきたい売上分野(既存)、これとは逆に、これまで頑張って取り組んできたが今後成長性が乏しく時間やコストが掛かり限界利益(粗利益)も少ないため㋩今後撤退すべき売上分野、また、社長が㋥今後チャレンジしていきたい新規の売上分野など自社の売上の中身を何種類かに分類し、この分類ごとに社長の夢や目標をお聞きしながら5か年の売上目標を立案・策定してまいります。
つまり、この『中期計画書』は、「社長の思いと夢の詰まった、社長自らが策定した経営計画書」なのです。
実際に『中期経営計画』を立案・策定していただいた顧問先の経営者の方々からは、「5年先の会社の将来像(ビジョン)から逆算することで、これからの行動計画(限界利益(粗利益)を重視した営業活動、人の採用時期や昇給、機械設備等への先行投資時期、金融機関への借入時期や返済期間等)が明確になりました。」等ありがたいお言葉を頂いております。
『中期経営計画』は、数値計画といっても決して難しくありません。ぜひ、5年先の自社の姿をじっくりと計画の中で考えて頂ければと思います。経営者の皆様に気づきと元気を与え優良企業に成長発展して頂きますよう全社一丸となって御支援させて頂きます。
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年収「103万円の壁」の見直しがおこなわれました!
株式会社日本パートナー経営参与事務所
取締役副社長
税理士 奈良 信城
令和7年度税制改正が行われ、そのうちの注目点の一つである、年収の壁の見直しが行われました。
ニュースでも話題になっていた「年収103万円の壁」ですが、基礎控除、給与所得控除の増額により、給与所得者自身の減税と同時に扶養の範囲が広がりました。しかし、これらの改正により、パート、アルバイトの方の働き方に影響を及ぼすことが予想されます。企業側から見れば働き控えも多少は解消されシフトなどの手間や効率も上がるメリットもありますが、一方で働く時間が増えることにより、社会保険への加入など、働く人、企業側の社会保険料の負担増も懸念されるところです。
そもそも、この「103万円」ですが、基礎控除の48万円と給与所得控除(給与所得者の必要経費)の最低保証額55万円をあわせた合計額になります。令和6年分までは、この金額以下であれば所得税は課税されてなかったため、「103万円」という区切りの数字として協調されていました。今回の税制改正により、一定の要件のもと、令和7年分の所得税から、最大で基礎控除が95万円に、給与所得控除の最低保証額が65万円に引き上げられ、所得税の課税最低限は「160万円」となりました。
つまり、給与所得のみの方は、年収160万円まで所得税は非課税という事になります。
今回の所得税の改正は、昨年実施された定額減税とは異なり、年の途中での事務の煩雑さはなくなり、調整は年末調整で行われることになります。しかし、給与所得者の所得や配偶者及び扶養親族の所得により計算方法が複雑になりますので、年末調整事務においては注意が必要です。また、パート、アルバイトの方の労働時間が増えることにより、社会保険への加入義務が生じるケースもありますが「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」などの活用で負担増の一部を補填できる可能性があります。詳しくは、担当主査若しくは弊社の社会保険労務士法人にお気軽にご相談下さい。
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相続時精算課税制度と暦年課税制度の相違点について
株式会社日本パートナー経営参与事務所
取締役副社長
税理士 佐藤 重幸
令和6年から改正がありました相続時精算課税制度と暦年課税制度の相違点としては、相続時精算課税制度の場合、贈与者は60歳以上の父母又は祖父母、受贈者は18歳以上の子又は孫ですが、暦年課税制度の場合はいずれも制限はないです。
税額計算では、相続時精算課税制度の場合(贈与財産の累計価額-特別控除額2,500万円)×20%ですが、暦年課税制度の場合(贈与財産の価額の合計額-基礎控除額110万円)×超過累進税率10%~55%となります。
生前贈与加算については、相続時精算課税制度の場合、相続財産の価額に贈与財産の価額が加算されます。
暦年課税制度の場合は、相続開始前7年以内の被相続人より取得した財産の価額が加算されます(延長された4年間に受けた贈与については総額100万円までは相続財産に加算されません)
以下、相続時精算課税制度と暦年課税制度のメリット・デメリットをまとめましたので弊社担当者と課税方式による税額の比較をしてから選択するようにしてください!
メリット | デメリット | |
相続時精算課税制度 |
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暦年課税制度 |
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今月の言葉
空き家の発生を抑制するための特例措置について
株式会社日本パートナー経営参与事務所
常務取締役
税理士 宗形 清治
空き家の総数は2018年までの30年間で約2.2倍(394万戸→849万戸)に増加。この内「賃貸用又は売却用の住宅」等を除いた、「その他住宅」(その他空き家)がこの30年間で約2.7倍(131万戸→349万戸)に増加しています。これを税制で抑制するための特例措置は以下の通りです。
1.居住用財産の譲渡
居住用財産を空き家又は他の用に供した場合であってもその居住用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合一定の要件のもと最高3,000万円特別控除の適用を受けられます。
2.被相続人の居住用財産の譲渡(令和6年1月1日以降の譲渡)
被相続人の居住用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から最高3,000万円を特別控除できます。
特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたこと、又は老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限る)も対象になります。
本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長になりました。特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む)または取り壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震工事または取り壊しを行った場合も対象になりました。
3.低未利用土地等の譲渡
個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売った場合には、100万円を控除することができます。
(注)低未利用土地等とは、具体的には空き地(駐車場や資材置き場等の利用の程度が著しく劣っている土地を含む。ただし立体駐車場等は除く)及び空き家・空き店舗等の存する土地です。
上記に該当する事案がありましたら是非ご相談ください。
今月の言葉
FX4クラウドの経理分析表とTKC経営指標BASTを活用しましょう!!
日本パートナー経営参与事務所
日本パートナー税理士法人
取締役副社長 税理士 神野 宗人
TKCFX4クラウドの最新業績タブにある経営分析表とTKC経営指標(BAST)を活用していらっしゃいますでしょうか?
TKC経営指標(BAST)は、TKC会員(税理士・会計士)の関与先企業の実際の経営成績と財政状態のデータです。収録者数は25万超、収録業種は1190種類、分析項目は65項目あります。業種別だけでなく、年商別、地域別の経営分析が可能です。
経営分析表の中で私が考える重要な数値を3つご紹介いたします。
総資本経常利益率(ROA)
労働分配率
経営安全率
我々経営参与事務所の全担当者が、中期経営計画、単年度計画、毎月の月次決算、四半期決算、本決算において、経営分析表とTKC経営指標使い、優良会社作りを二人三脚でサポートしていきます。!!
今月の言葉
令和7年奉祝の新年誠におめでとう!!
JPA総研経営参与グループ
㈱日本パートナー経営参与事務所
代表 神野 宗介
法学修士・税理士
行政書士・社労士
§1.新しい『健康経営』に取り組んで3年目を迎えました。
1-1.今年は『巳年』の60周年の新年、私の生まれ年『巳年』に当たる夢と希望を燃やす年頭に当たり、皆さん一人一人が新春の抱負を胸に全力投球でAI本番の年に取り組む決意でここにおられるものと確信しております!!
1-2.AIは、仕事、学習、日常生活といったさまざまな領域においてますます重要な存在になっており、今後もその影響は拡大していくでしょう。近い将来、AIはさらなる分野で活躍し、私たちの生活の質を高めるだけでなく、経済や社会にも広範な影響を与えると確信する所です。
1-3.今年こそ経営参与士事務所のスタッフとして世間に恥じない成果を内外から期待されているところであり、『名は体を表す』即ち、顧問先経営者に寄り添う伴走者の役割と使命を担う存在、即ち『寄り添いザムライ』に徹し切って業務に取り組みましょう!!
今年令和7年こそ先が見える『健康経営』を旗印に私が先頭を切って顧問先の正に『経営指導』に徹し、『申是優良会社誕生支援』を全社例外なく取り組んで参ります!!
§2.令和7年度の祝賀の新年に決意する!!
今年の巳年にちなんで60周年向上への年度とすべく輝かしい一年にしよう!!
2-1.昨年に続き、8大業務の充実と特に我々の得意業務であるいわゆる二刀流:
『申是優良会社誕生支援』と『経営参与士による社長業支援』を『巡回監査報告書』FX4クラウド版と『経営参与報告書』FX4クラウド版により、会計と経営支援に特化したTKCフロントランナーとして業務品質日本一を達成します!!
2-2.創業60周年を迎え、会計事務所から正に経営参与事務所に変革変身した寄り添いザムライ業に徹し全力で以下の通り3つのポイントを揚げ心から取り組もう!!
第1即対応、第2即訪問、第3即解決で取り組むこと即ちTKC理念『当事者意識』と『利他のこころ』で顧問先を己れ自身との熱き思いで『社外重役』になり切ることだ!!
2-3.さあ、令和7年巳年の60周年の年頭に全社員心に誓おう!!
全顧問先に対し、全社例外なく自社の未来ビジョンを共有し、その方向性として当社の『中期経営計画の立案指導』に心の底から寄り添って、その実現に取り組む『健康経営』で参与し、ヘッドシップ、リーダーシップ、腕力シップの担い手になり切るぞー!!・・・と。
§3.最後に国家を支えるJPA総研経営参与グループを担う代表責任者として心から誓う!!
『『健康経営』を支援する経営参与士集団のフロントランナーになるぞー!!』
以上