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今月の言葉 2018年

今月の言葉(2018年11月)

写真:代表取締役 大須賀 弘和

今月の言葉

景気拡大を税制でバックアップ

株式会社日本パートナー会計事務所

代表取締役 大須賀 弘和

 我が国の景気拡大がこのまま続くようであれば、2008年(リーマンショック年)まで続いた戦後最長の景気拡大を来年1月に抜くようです。

景気拡大を維持すべく、安倍政権は積極的に各種税制で景気浮揚の後押しをしています。

各種税制のそれぞれは「中小企業の廃業を食い止める」、「個人所得を拡大して消費を増やす」、「設備投資を促進する」などの施策です。各種税制の要約は次のとおりです。

(1)特例事業承継税制創設(事業承継全株式の贈与税・相続税を全額納税猶予する)

中小企業の経営者の高齢化が急速に進む中、中小企業の廃業数も急増しています。日本経済を支える中小企業が減少することは日本経済にマイナスです。廃業数増加に歯止めをかけることを目的に平成30年4月から特例事業承継税制が創設されました。

(2)所得拡大税制の見直し・改組

賃上げを促すための施策で、5年前の給与より3%以上賃上げしている会社が、今期の給与総額が前期分給与総額に比べ増加しているときその増加額の10%を税額控除します。

また、中小企業者等に対しての措置として2%を超える賃上げをした会社には2%を超える部分は12%上積みして22%の税額控除をします。

(平成30年4月1日以降開始事業年度より控除率の拡大と制度簡素化の改正が有りました)

(3)中小企業経営強化設備投資の税制

中小企業者の経営力強化と設備投資促進を目的に、中小企業者等が生産性向上設備及び収益力強化設備を取得した場合の税制措置で、即時一括償却または取得価額の7%(資本金3,000万円以下もしくは個人事業主は10%)の税額控除をします。

中小企業等経営力強化法の計画認定を受けたもので、平成31年3月31日までに対象設備(機械装置、器具備品、建物付属設備、ソフトウエアなど)を取得し、事業の用に供した場合に適用されます。

(4)償却資産に係る固定資産税の新特例の創設

中小企業者の経営力強化と設備投資促進を目的に、先端設備等導入計画の認定を受け、生産性向上に資する減価償却資産(機械装置、器具備品、建物付属設備他)を平成30年6月6日から平成33年3月3月31日までの間に取得した償却資産に係る固定資産税について、税額を最初3年間限定でゼロから50%以下の範囲内に軽減する措置を創設しました。

以上、景気浮揚の各種税制の適用は要件や計算が複雑です。私共JPA総研グループが助言指導いたしますのでご相談ください。

今月の言葉(2018年10月)

写真:代表取締役会長 田制 幸雄

今月の言葉

贈与による相続税の節税

株式会社日本パートナー会計事務所

代表取締役会長 田制 幸雄

 平成27年より相続税の基礎控除額が大幅に縮減され、相続税の納税義務者が改正前よりも約40%増加しました。それで相続税の負担を軽減するため、生前贈与についての関心が高まっています。

 生前贈与が実行されると、相続財産が減少し、結果として相続税も減少します。これを制限するため、各年基礎控除額(110万円)を超える贈与に対して贈与税が課されます。

 しかし近年は景気刺激策として、高齢者の眠れる金融資産を現役世代に移転させるための特例措置が次々と設けられました。

①相続時精算課税制度 ②住宅取得等資金の贈与の特例 ③教育資金の贈与の特例 ④結婚子育て資金の一括贈与等であります。

 これらの贈与税の特例を活用すれば、①を除いて確実に相続財産が減少し、税負担が軽減します。

 これらの適用を受けるためには、一定の要件を満たし、申告をする必要があります。

 又、一般的な暦年贈与も計画的に実行されるならば、相続税の節税効果は小さくありません。

 それには2つの条件があります。

①相続開始前3年以内の贈与財産は、相続財産に加算されるということ

②贈与者が贈与をしたと認識していても、税務当局がその財産の移転を贈与と認めざるを得ない客観的な証拠と状況があることであります。

 又、婚姻期間が20年以上である配偶者に対する居住用財産の贈与の特例も節税効果は大であります。

 更に平成30年の税制改正の目玉である、特例事業承継税制は、自社株の評価が高額で、後継者が決定している経営者の皆様には是非活用して頂きたいと思います。いずれも贈与によって相続税の節税を実現するには条件整備や正しい手続きが必要です。私共が御支援致しますので御相談ください。

今月の言葉(2018年9月)

写真:東京都心支社 吉田 哲

今月の言葉

中小企業白書から読み解く中小企業の現況及び課題について

株式会社日本パートナー会計事務所

東京都心支社 吉田 哲

 中小企業白書の2018年度版が2018年4月に中小企業庁から公表されました。正式には、「平成29年度中小企業の動向」及び「平成30年度中小企業施策」といい、その年度における中小企業経営におけるトレンドが企業の事例を踏まえながら紹介されており、自社の経営のヒントを得られる実践的な内容となっています。

本年度は、人材不足の状況下における「中小企業の生産性の向上」がポイントになっており、①業務プロセスの見直し、②人材活用面の工夫、③IT利活用、④設備投資、⑤M&Aを中心とする事業再編・統合について取り上げています。

①業務プロセスの見直しにおいては、「業務の標準化・マニュアル化」、「不要業務や重複業務の簡素化」、「業務の見える化」を取り組んでいる割合が高く、また設備投資、IT導入と併せて実施することで一層の効果が期待されています。

②人材活用面の工夫においては、多能工化、兼任化の取り組みが進展しており、従業員のスキルを一覧化した上で、他部門との柔軟な連携により一人当たり平均労働時間が短縮されています。

③IT利活用においては、効果を高めていく上で、業務領域間のデータ連携(財務会計と給与管理間のデータ連携等)や企業間のデータ連携を行っていく重要性が説かれています。月次処理に人日削減割合が、財務会計で平均2.6割、勤怠管理でも平均2.6割と効果が表れています。

④設備投資においては、緩やかな増加傾向にあるが、老朽化等を背景とした維持更新の投資が中心となっており、生産性の向上に向けた前向きな投資が重要となります。

⑤M&Aにおいては、件数は増加傾向にあり、大企業で継続できなくなった事業、倒産した企業の事業、後継者難の企業の事業を取得する等、シナジーを発揮し、生産性を高める契機となっています。

以上が、白書のポイントとなる内容になりますが、自社経営課題を照らしながら現状の資源の有効活用、前向きな投資が重要なことが確認いただけたと思います。日本パートナー会計事務所では、FX4クラウド、PX4クラウドによるITの利活用、M&Aによる事業再編・統合のお手伝いもさせて頂いておりますので、是非、ご活用下さい!

今月の言葉(2018年8月)

写真:代表 神野 宗介

今月の言葉

AI新時代を迎え『10年後の未来業務展望』

JPA総研グループ

代表 神野 宗介

1.はじめに・・・我々JPA総研グループが目指す21世紀未来業務、それは『知識集約型専門業務』中心の仕事から英知と勇気の総合力を結集した「智恵集約型専門業務」として顧問先社長に寄り添う、経営参与の社外重役として、おもてなしサービス業に特化、寄り添いザムライ集団として取り組んで参る業務に進化することであります。

そして、平成のカミノミクスが提唱する3法人と5事業会社の専門業務、それは創業以来50年間必死の思いで取り組んだ「正当業務」の担い手としてAI時代を先取りし、10年後に備えた「ナラシカ経営」の高付加価値支援業務に取り組むことであります。

2.JPA総研グループが全力で取り組む10年後の長期未来業務は、顧問先の完全防衛と満腹作戦を実践する『新5大業務』であり、下記に示すように分野別展開業務の概要は以下の通りであります。

2-1.申是優良企業の誕生支援業務

 これは本業中の本業で、TKC全国会に於いても取り組んでいる継続MASで、黒字会社から優良企業化への

 実現に加え、税理士法第33条の2の書面添付をTKCのFX4クラウドによる電子申告で実践する正に業務品質日本一を

 目指す業務であります。

2-2.個人のライフプランとしてのハッピーエンディングノート作成支援業務。

 ここに於いてはエンディングマネジメントとしてのライフプランに貢献する業務であり、行政書士と税理士の

 協力体制により実践、寄り添いザムライとしての正しいおもてなしサービス業の代表的仕事として我が社の

 プライドアンドメリット業務でもあります。

2-3.危機管理のプロとして顧問先の『まさか』に備えるベストパートナーとしての支援業務。

 我々日本パートナー会計事務所が50年間の長きに渡って大同生命の保険指導で名実共に日本一を目指す

 「ミッション2000」を実現する付加価値業務であります。

さらに、超リスマネ損保指導として、東京海上、同日動パートナーズのスタッフの協力と心温まる助言により

「ミッション1000」を実現する業務であります。地震、雷、火事の災害は何時起こるか

わからないものであります。早めの完全対応をすすめます。

2-4.後継者問題に取り組む我々経営者に「福音」ともいえる「新事業承継税制」を強い味方として受け止め、

 相続と贈与対策で有効活用し事業承継、後継者問題に取り組む業務。

ここに於いては、税理士と行政書士と経営管理士が事業経営のプロとして3者が一体となって認識

新たに且つ真摯に取り組んで参る新しい業務であります。

2-5.中小企業向けM&A業務のプロ集団として、事業承継、継続会社経営を目指す業務。

ここでは顧問先と我々が、正に当事者であるとの高い意識をもって取り組む非常に重要な業務であります。

そこで今後は、社団法人日本経営管理協会所属の我々M&Aプロフェッションの経営管理士30名が、

後継者不在の中小企業約40%の経営者と共に「新M&A手法」により事業の存続と発展を目指し、

全力投球、期待に応えて参るべく覚悟であります。

3.おわりに・・・創造と破壊が進む現在、その激変の中で10年後を勝ち抜く未来ビジョン「ナラシカ集団」。

 それが我々JPA総研グループであります。その5大業務の成功実現へ向けて全社一丸、正しい使命感と

 情熱によりワンストップサービス体制で徹底支援をして参りますことをここに宣言します!!


以上

今月の言葉(2018年7月)

写真:本部 副所長 國井 善浩

今月の言葉

消費税増税等の準備は万全ですか?

株式会社日本パートナー会計事務所

本部 副所長 國井 善浩

 消費税10%増税の実施時期の当初予定では、2015年(平成27年)10月のはずでしたが、世界経済の情勢悪化や増税後の消費の冷え込み等の影響を懸念して、今のところ2019年10月に延期され軽減税率制度が導入される予定です。今回の改正では、単なる税率の改正だけでは無く、今後導入される適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)に向けて進んで行きます。

今後の主な事項のタイムテーブルは、次の通りです。

画像:税額控除の要件

 複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式である適格請求書等保存方式(インボイス制度)は、

税務署に申請*1して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。

 「適格請求書」の記載事項としては、以下の事項を記載しなければなりません。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号*2

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)

④税率ごとに合計した対価の額(税抜又は税込)及び摘要税率

⑤消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

先ず2019年10月からの4年間は、区分記載請求書等保存方式(文字通り税率等を区分して記載)を経た後となりますので、業種によってはレジスターの対応・複数税率への対応・軽減税率対策補助金の活用、免税事業者から課税事業者の選択等々を慎重に検討する必要があります。

 用語の意味する内容や今後の方針については、監査担当者とじっくり吟味し、全社挙げて全力でサポート致しますので宜しくお願い申し上げます。

*1登録申請書は、2021年10月1日から提出可能で、原則として2023年3月31日までに提出しなければなりません。

*2登録番号は、法人番号を有する課税事業者は「T+法人番号」、それ以外の個人事業者等の課税事業者は「T+13桁の数字」となります。

今月の言葉(2018年6月)

写真:取締役 東京本部長 奈良 信城

今月の言葉

事業承継と事業承継税制 パートⅡ

株式会社日本パートナー会計事務所

取締役 東京本部長 奈良 信城

3月号では改正事業承継税制についてお話させて頂きましたが、今月号は、事業承継の現状と今後についてお話させて頂きます。

東京商工会議所が先ごろ行った中小企業を対象にした調査(対象企業1万社、回答数1907社)によれば、すでに後継者を決めている経営者は60代で3割にとどまり、70代を超えても半数近くが後継者を決定していないそうです。一方「後継者を決めていないが、事業は継続したい」と希望する経営者は、60代が約3割、70代は約2割、80代でも1割が事業承継を望んでいるという結果が出ています。つまり、60代以上で半数近くの経営者が事業承継を望んでいます。

事業承継を引き継いだ年齢とその後の業況を見ると、経営者の年齢が20歳代で46%、40代前半で47%が業況を好転させており、特に30代は全体の57%が業況がよくなったと回答しています。

以上のことから、事業承継のタイミングは、現経営者の年齢で判断するだけではなく、後継者候補が30代の時期に経営の承継を検討することが、事業承継を成功させる要因となるというアンケート結果が出ています。

 事業承継税制は、事業承継を税制面から支えるものですが、事業承継を成功に導くためには、だれが承継し、どのように承継して行くのかを決定し、行動していくことが重要です。以下、事業承継を円滑に進めるためのステップを掲げさせて頂きます。

1.経営者の気付きと動機付け・・・戦略的思考を持ち、これからの経営のあり方を再度、考えてみる。中期5か年計画や事業承継基本方針書の活用が有効です。

2.現状分析・・・会社の状態をよく分析、把握し、後継者に伝えることが大切です。

3.方向性の決定・・・現状分析の結果、親族内承継なのか、親族外承継(従業員や外部の者)なのかを決定し、親族外の場合には、M&Aも視野に入れてみる。

4.事業承継計画の策定・スケジュール化・・・事業承継に向けて、必要な項目ごとに「いつ」「誰が」「何を」を行うかを決定し、スケジュール化します。「事業承継基本方針書」の活用が有効です。

5.計画の実施・見直し・・・承継計画が策定できたら、あとは、スケジュール通りに実施するだけです。

以上が、事業承継を成功に導くためのステップになりますが、策定段階で迷ったり、スケジュール通り進まなかったりと思い通りに進まないケースが多いかと思います。日本パートナー会計事務所では、行政書士法人との連携により「継続顧問」を通じて、事業承継を成功に導くためのお手伝いをさせて頂いております。是非、ご活用下さい。

今月の言葉(2018年5月)

写真:仙台支社 所長兼支社長 佐藤 泰男

今月の言葉

一般社団法人による租税回避行為の規制

株式会社日本パートナー会計事務所

仙台支社 所長兼支社長 佐藤 泰男

 相続税(贈与税)の節税対策として利用されていた一般社団法人(財団法人)について平成30年度税制改正によっていよいよ規制されました。

1.租税回避行為の規制のための改正

 一般社団法人には「持分の定めがない」ことを利用して、一族で実質的に支配する一般社団法人を設立して財産を移転した後、役員交代による支配権の移転を通じて子や孫にその財産を代々承継させた場合でも、相続税は課税されないことになります。平成20年の公益法人制度改革に伴って、一般社団法人が登記だけで簡単に設立できるようになったためこの手法を利用した、行き過ぎた租税回避行為が多く行われるようになり、これを規制するため、一般社団法人及び一般財団法人について改正がおこなわれました。

2.改正案のあらまし

 特定一般社団法人等(同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える法人等)の役員である者が死亡した場合には、当該法人等が当該法人等の純資産額をその死亡の時における同族役員の数で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税を課税することとされます。

3.適用関係

この改正案は、平成30年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税に

ついて適用されます。ただし、同日前に設立された一般社団法人等については、平成33年4月1日以後の当該法人の役員の死亡に係る相続税について適用されます。

4.結論

結局、特別な節税策等という手法はないという事でしょう。円満で健全な相続を進めるために、当JPAグループでお手伝いさせていただいている「継続関与」「ハッピーエンディングノート」を今後も有効活用して下さい。

今月の言葉(2018年4月)

写真:福島支社 所長 佐藤 重幸

今月の言葉

中小企業における所得拡大促進税制の改組

―平成30年度税制改正より―

株式会社日本パートナー会計事務所

福島支社 所長 佐藤 重幸

 平成30年度の税制改正より中小企業にとって知っておくべき所得拡大促進税制の改組について説明いたします。中小企業における持続的な賃上げを促す観点から、賃上げ金額の一定割合の税額控除ができる措置を講ずるというもので、さらに、高い賃上げを行い、かつ、教育訓練費増加等の要件を満たす場合には、税額控除率を上乗せするというものです。

「要件等」

青色申告書を提出する中小企業が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、給与等支給増加額の15%の税額控除ができることとする。この場合において、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の25%の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。

①平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が2.5%以上であること。

②次のいずれかの要件を満たすこと。

イ教育訓練費の額の前期の教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であること。

ロその中小企業者等がその事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと。

画像:税額控除の要件

今月の言葉(2018年3月)

写真:郡山支社 所長 宗形 清治

今月の言葉

相続分野の見直しにおける「配偶者居住権」について

株式会社日本パートナー会計事務所

郡山支社 所長 宗形 清治

 厚生省が行った調査によると2016年の日本人の平均寿命は男性80.98歳、女性87.14歳となっています。ということは、妻よりも夫が先になくなることが多いので残された配偶者が相続後の生活困窮を解消するため、または他の相続人の取り分を捻出するために、住居を売却しなければならないケースがあります。

そのために法制審議会(民法部会)は「民法(相続関係)等の改正に関する要綱案」をまとめ、政府は今年の国会に改正案を提出することになりました。

民法(相続関係)改正要綱案の主な骨子

1.配偶者の居住権を保護

配偶者が遺産相続等住んでいた家を追い出されないようにする「配偶者居住権」を新設する。

2.遺産分割の見直し

20年以上結婚生活を続けていた夫婦に限り住んでいた家を遺贈・贈与されたときは遺産の中からその家を除くことができる。

遺産分割協議書が成立する前でも、葬儀代、生活費などを被相続人の預貯金から引き出すことができるようにする。

3.遺言制度の見直し

自筆証書遺言の財産目録部分は自筆でなくいいようにする。

自筆証書遺言を法務局で保管できるようにする。

4.相続人以外の被相続人に対する貢献を考察

相続人以外の被相続人の親族(子供の配偶者等)が介護などをした場合、相続人に金銭を請求できるようにする。

現行の民法でも、相続人全員の合意があれば、配偶者の相続分は自由にきめることができ、相続税においても婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できる特例があります。また被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6千万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからない制度があります。この度の法律改正を踏まえて、これからの超高齢化社会を迎える日本において今までの法制度では、配偶者を優遇することができなくなっていることを通感しました。

最後に、相続でお困りの方がいらしたら、是非ご紹介をよろしくお願い申しあげます。

今月の言葉(2018年2月)

写真:専務取締役 神野 宗人

今月の言葉

「平成30年は【事業承継元年】です」

株式会社日本パートナー会計事務所

専務取締役 神野 宗人

 皆さま、本年平成30年は「事業承継元年」でございます。

 平成30年税制改正において中小企業の事業承継税制が大変使いやすく改正されました。

背景と致しまして、政府の試算によると、2025年に約250万社の中小企業の6割以上で経営者が70歳を超え、このうち現時点で後継者が決まっていない会社は127万社もあるということがございます。

今後、後継者の育成というのは我々の最大の課題でありますが、親族や社内の後継者にうまく後継者が決まったとしても、次に起こる株の贈与税、相続税の問題は一つの弊害でございました。

 今回、事業承継税制に大幅な改正がされ、一定の要件を満たせば後継者の贈与税、相続税の納税が全額猶予されます。

改正前の事業承継税制は、8割の雇用の維持が必要など大変使いにくく、さらに猶予額も全株式の3分の2を対象に、相続税額の8割まででした。これだと相続した株式全体にかかる相続税のうち、猶予されるのは53%にとどまり、この制度の利用はほとんど利用がされてきませんでした。

 改正後は全株を対象に100%納税が猶予され、後継者は事業を続ける限り、贈与税、相続税の納税を先送りできます。

この制度は、政府が集中期間と位置づける「今後10年間」に事業承継する企業に適用します。

 そのほか詳細は下記の表のようになります。(更なる詳細は今後発表されますので巡回監査担当者から情報提供させていただきます。)

また、親子など親族以外の承継にも使えるようになりますので、社内の親族以外の承継にも使えるようになり、さらに親族以外の企業や経営者にM&A(合併・買収)で事業承継する際の税制も見直され、事業省益の幅が広がることになります。

画像:経営者 後継者
項目現行改正後
対象株式
発行済議決権株式総数の3分の2
全株
相続時の猶予対象評価額
80%
100%
雇用確保要件
5年平均80%維持
実質撤廃
贈与者
先代経営者のみ
複数株主
受贈者
後継経営者1人のみ
後継経営者3名まで最低10%以上
相続時精算課税
推定相続人等後継者のみ
推定相続人等以外も適用可
特例承継期間後の減免要件の追加
民事再生・会社更生時にその時点の評価額で相続税を再計算し、超える部分の猶予税額を免除
譲渡・合併による消滅・解散時を加える
提出期間
平成3041日から5年間
特例承継計画の提出
不要

贈与期間
なし特例承継計画提出から平成391231

 特例を受けるには、我々も認可を受けている認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した「特例承継計画」が必要になります。

 我々JPAグループは皆様の会社が半永久的に継続発展できますよう最大限のお手伝いをさせていただきます。

 スムーズな事業承継、ハッピーエンディングは我々JPA総研グループにお任せください!!

今月の言葉(2018年1月)

写真:代表 神野 宗介

今月の言葉

今!!IT革命時代を乗り越え、AI時代を迎える事業経営者として何をすべきか?!


JPA総研グループ

代表 神野 宗介

§1.はじめに・・・人類が直面するAI時代を危機感をもって受止め、事業経営を考えるべく事実から判断しよう!!

 我が国、日銀によるマイナス金利の長期化などで、金融機関の経営環境が厳しくなる今日、3大金融グループが

 大規模なリストラに動き始めた。即ち、3メガバンクが合計で3万2,500人分業務量を減らすこととなるという。

それはAI時代を先取りした危機対策であるとの事業経営者の判断である。

§2.今、事業経営者の我々は何をすべきか!!

 IT革命時代をTKCコンピュータ会計システムによる自計化体制を完全に確立し、さらに今日のクラウド社会に

 乗り遅れないよう、世界に冠たるTKCコンピュータ会計システムの最新版、FX4クラウドを戦略マシーンとして

 全顧問先に100%導入実践することで、堂々とAI時代を先取りし、勝ち抜く顧問先の事業経営を全力で支援、

 取り組む決意です。

2-1.販売なくして事業なしの教えの通り、AI時代だからこそ経営者として先ず第一に取り組む、

 それがマーケットに対する経営意思決定支援業務であります。

事業経営の原点、それは「顧客の創造」にあるとの先哲の教えの通り、正に知能や技術では決して

成功しない販売営業のノウハウとして、我が社もしっかり取り組んでいる自利利他の心で親身の顧客サービスを、

即ちお客様を己自身、当事者との認識で寄り添いながらおもてなしの心で営業に取り組むことであります。

その営業こそがAI時代になればなる程、お客様訪問を毎週毎週繰り返すこと。

目線を合わせたふれ合いの仕事であることと知りましょう!!

2-2.事業は人なり組織なりとの先哲の教えの通り、働き方改革、即ち意識改革であり、

 この点に力を入れ全面的に見直し、人が人を輝かす人事労務の改革こそ、AI時代を先取りし、

 全社的に取組む価値があるのです。即ちAI時代の人事改革である「採用面接から育成指導」までの発想法であります。

 同時に社員や取引先の心を開くヒューマンコミュニケーション改革の原点、それが働き方上手のコーチング手法で

 あり、人材から人財への向上策「育成教育」となるのであります。

§3.おわりに・・・今!!AI時代を迎え、勝ち抜く事業経営の秘訣を知ろう!!

 我々会計事務所も同じであり、単なるサービスを超える事、それはなんでしょうか?

 その答えは事業の存在が社会的意味である「お役立ち業」に徹することであると確信します!!

即ち、人が人を輝かす、部下社員と上司の在り方も同じで、お客様を己自身であるとの熱き思いと社員の全てが「俺」だとの優しさでの接し方で、毎日、毎月繰り返し繰り返し目線を合わせ、当事者意識で『おもてなし業』に徹することだ!と発心、決心、持続心を持って取り組んで参りましょう!!

 今年1年素晴らしい年であります事を心より祈念いたします!!


以上

写真:取締役副社長 清水 幹雄

今月の言葉

給与なのか?外注費なのか?


株式会社日本パートナー会計事務所

取締役副社長 清水 幹雄

 今年も確定申告の季節になりました。平成29年度の所得税の確定申告は、

平成30年2月16日(金)。から平成30年3月15日(木)までになります。なお

還付申告については、毎年1月1日から行えます。

 さて、近頃の税務調査などでよく問題になっていることで、会社が支払った経費が「給与」になるか「外注費」になるかがあります。両者を比べてみますと、外注費で支払った場合は、源泉徴収義務がなく、消費税に関しても本則課税で計算している場合は課税仕入取引となり、実際の消費税の納税額が減ることになります。また、外注費の場合は社会保険の加入義務もないので、会社が社会保険料を負担することもありません。一見すると、外注費で処理するほうが会社にとって有利であるように思えます。しかし、雇用契約等に基づく出来高払いの給与を対価とする役務の提供であるか、請負による報酬を対価とする役務の提供であるかは、「契約内容」や「業務実態」などの客観的な事実関係で判定しなくてはいけません。これらの区分があきらかでないときは、次の事項を総合勘案して判定するものとされています。

①その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

②役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

③まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

④役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。

①から④までの事項を総合勘案して判断するというあいまいな基準ですので

で、契約書や請求書の記載の内容等、外注の確定申告書の提出の有無など、やれることは全てやっておいて給与と認定されないようにしておくことが重要です。

これらの判断はとても難しいものになると思います。安易に「外注費」として処理するのでなく、当事務所の担当者とよく相談をして判断してください。

また、確定申告等でお困りの方がいらしたら、是非ご紹介をよろしくお願い申し上げます。